検索結果
- ↑ ↓
- num 15: 2
- 「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたに与えて住ませる地にあなたがたが入り、
- num 15: 3
- 特別な誓願を果たすために、または進んでささげるささげ物として、あるいは例祭のときに、主へのなだめのかおりをささげるために、牛か羊の群れから全焼のいけにえでも、ほかのいけにえでも、火によるささげ物を主にささげるときは、
- num 15: 4
- そのささげ物をささげる者は、穀物のささげ物として、油四分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の一エパを主にささげなければならない。
- num 15: 5
- また全焼のいけにえ、またはほかのいけにえに添えて、子羊一頭のための注ぎのささげ物としては四分の一ヒンのぶどう酒をささげなければならない。
- num 15: 6
- 雄羊の場合には、穀物のささげ物として、油三分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の二エパをささげ、
- num 15: 7
- さらに、注ぎのささげ物としてぶどう酒三分の一ヒンを主へのなだめのかおりとして、ささげなければならない。
- num 15: 8
- また、あなたが特別な誓願を果たすため、あるいは、和解のいけにえとして、若い牛を全焼のいけにえ、または、ほかのいけにえとして主にささげるときは、
- num 15: 9
- その若い牛に添えて、油二分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の三エパの穀物のささげ物をささげ、
- num 15:10
- また注ぎのささげ物としてぶどう酒二分の一ヒンをささげなければならない。これは主へのなだめのかおりの、火によるささげ物である。
- num 15:11
- 牛一頭、あるいは雄羊一頭、あるいはどんな羊、やぎについても、このようにしなければならない。
- num 15:12
- あなたがたがささげる数に応じ、その数にしたがって一頭ごとにこのようにしなければならない。
- ↓
BACK/TOP