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num 5:11
ついで主はモーセに告げて仰せられた。
num 5:12
「イスラエル人に告げて言え。もし人の妻が道をはずして夫に対して不信の罪を犯し、
num 5:13
男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を汚したが、発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、
num 5:14
妻が身を汚していて、夫にねたみの心が起こって妻をねたむか、あるいは妻が身を汚していないのに、夫にねたみの心が起こって妻をねたむかする場合、
num 5:15
夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉十分の一エパをささげ物として携えて行きなさい。この上に油をそそいでも乳香を加えてもいけない。これはねたみのささげ物、咎を思い出す覚えの穀物のささげ物だからである。
num 5:16
祭司は、その女を近寄らせ、主の前に立たせる。
num 5:17
祭司はきよい水を土の器に取り、幕屋の床にあるちりを取ってその水に入れる。
num 5:18
祭司は、主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を乱れさせ、その手にねたみのささげ物である覚えの穀物のささげ物を与える。祭司の手にはのろいをもたらす苦い水がなければならない。
num 5:19
祭司は女に誓わせ、これに言う。『もしも、他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにありながら道ならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこののろいをもたらす苦い水の害を受けないように。
num 5:20
しかしあなたが、もし夫のもとにありながら道ならぬことを行なって身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば、』
num 5:21
――そこで祭司はその女にのろいの誓いを誓わせ、これに言う――『主があなたのももをやせ衰えさせ、あなたの腹をふくれさせ、あなたの民のうちにあって主があなたをのろいとし誓いとされるように。

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