検索結果(口語訳)
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- num 28: 7
- またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
- num 28: 8
- 夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
- num 28: 9
- また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
- num 28:10
- これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
- num 28:11
- またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
- num 28:12
- 雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
- num 28:13
- 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
- num 28:14
- またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
- num 28:15
- また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
- num 28:16
- 正月の十四日は主の過越の祭である。
- num 28:17
- またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
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