検索結果(口語訳)
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- num 28:29
- また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
- num 28:30
- また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
- num 28:31
- あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。
- num 29: 1
- 七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
- num 29: 2
- あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
- num 29: 3
- その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
- num 29: 4
- また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
- num 29: 5
- また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
- num 29: 6
- これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
- num 29: 7
- またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
- num 29: 8
- あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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