- ↑
- num 2: 2
- 「イスラエルの人々は、おのおのその部隊の旗のもとに、その父祖の家の旗印にしたがって宿営しなければならない。また会見の幕屋のまわりに、それに向かって宿営しなければならない。
- num 2: 3
- すなわち、日の出る方、東に宿営するものは、ユダの宿営の旗につく者であって、その部隊にしたがって宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダの子たちのつかさとなるであろう。
- num 2: 4
- その部隊、すなわち、数えられた者は七万四千六百人である。
- num 2: 5
- そのかたわらに宿営する者はイッサカルの部族で、ツアルの子ネタニエルが、イッサカルの子たちのつかさとなるであろう。
- num 2: 6
- その部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百人である。
- ↓