検索結果(新共同訳)
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- josh 13:28
- 以上がガドの人々が氏族ごとに与えられた嗣業の土地であり、町村である。
- josh 13:29
- ◆マナセの半部族/モーセがマナセの半部族に分け与えたので、その氏族ごとにマナセの人々の半部族のものとなった、
- josh 13:30
- 彼らの領域は、マハナイムからバシャン全域、すなわちバシャンの王オグの王国全体、およびバシャンにあるヤイルの集落のすべてである六十の町、
- josh 13:31
- ギレアド地方の半分、バシャンのオグ王国の町アシュタロト、エドレイに及んだ。これは、マナセの子マキルの子孫すなわちマキルの子孫の半分が氏族に従って所有した。
- josh 13:32
- 以上は、モーセがエリコに近いヨルダン川の東側にあるモアブの平野で分け与えた嗣業の土地であるが、
- josh 13:33
- モーセはレビ族に対しては嗣業の土地を与えなかった。主の約束されたとおり、彼らの嗣業はイスラエルの神、主御自身である。
- josh 14: 1
- ◆ヨルダン川の西側/イスラエルの人々が、カナンの土地で嗣業の土地として受け継いだのは、次のとおりである。これは、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアが、イスラエルの人々の諸部族の家長と共に、彼らに嗣業の土地として与えたものである。
- josh 14: 2
- すなわち主がモーセを通して命じられたように、くじで九つ半の部族に嗣業の土地を割り当てた。
- josh 14: 3
- モーセは既に他の二つ半の部族にはヨルダン川の東側に嗣業の土地を与えていた。彼はレビ人には嗣業の土地を彼らの間に与えなかったが、
- josh 14: 4
- ヨセフの子孫がマナセとエフライムの二つの部族になっていた。レビ人は、カナンの土地の中には住むべき町と財産である家畜の放牧地のほか、何の割り当て地も与えられなかった。
- josh 14: 5
- イスラエルの人々は、土地を割り当てるにあたって、主がモーセに命じられたとおりにした。
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