検索結果(新共同訳)
- ↑ ↓
- lev 20:11
- 父の妻と寝る者は、父を辱める者であるから、両者共に必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。
- lev 20:12
- 嫁と寝る者は両者共に必ず死刑に処せられる。この秩序を乱す行為は死罪に当たる。
- lev 20:13
- 女と寝るように男と寝る者は、両者共にいとうべきことをしたのであり、必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。
- lev 20:14
- 一人の女とその母とを共にめとる者は、恥ずべきことをしたのであり、三者共に焼き殺される。あなたたちの中に恥ずべきことがあってはならない。
- lev 20:15
- 動物と交わった男は必ず死刑に処せられる。その動物も殺さねばならない。
- lev 20:16
- いかなる動物とであれ、これに近づいて交わる女と動物を殺さねばならない。彼らは必ず死刑に処せられる。彼らの行為は死罪に当たる。
- lev 20:17
- 自分の姉妹、すなわち父または母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、女はその兄弟の裸を見るならば、これは恥ずべき行為であり、彼らは民の目の前で断たれる。彼は自分の姉妹を犯した罪を負わねばならない。
- lev 20:18
- 生理期間中の女と寝て、これを犯した者は、女の血の源をあらわにし、女は自分の血の源をあらわにしたのであって、両者共に民の中から断たれる。
- lev 20:19
- おばを犯してはならない。彼らは、肉親を辱める行為の罪を負わねばならない。
- lev 20:20
- おばと寝て、おじを辱めるならば、罰を受け、男も女も子に恵まれることなく死ぬ。
- lev 20:21
- 兄弟の妻をめとる者は、汚らわしいことをし、兄弟を辱めたのであり、男も女も子に恵まれることはない。
- ↓
BACK/TOP