検索結果(新共同訳)
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- num 1:23
- すなわち、シメオン族の登録された者は五万九千三百人。
- num 1:24
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ガドから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:25
- すなわち、ガド族の登録された者は四万五千六百五十人。
- num 1:26
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ユダから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:27
- すなわち、ユダ族の登録された者は七万四千六百人。
- num 1:28
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、イサカルから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:29
- すなわち、イサカル族の登録された者は五万四千四百人。
- num 1:30
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ゼブルンから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:31
- すなわち、ゼブルン族の登録された者は五万七千四百人。
- num 1:32
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ヨセフの子のうち、エフライムから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:33
- すなわち、エフライム族の登録された者は四万五百人。
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