検索結果(新共同訳)
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- num 19: 9
- それから、身の清い人が雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所に置く。それは、イスラエルの人々の共同体のために罪を清める水を作るために保存される。
- num 19:10
- 雌牛の灰を集めた者は自分の衣服を洗う。彼は夕方まで汚れている。これは、イスラエルの人々にとっても、彼らのもとに寄留する者にとっても不変の定めである。
- num 19:11
- どのような人の死体であれ、それに触れた者は七日の間汚れる。
- num 19:12
- 彼が三日目と七日目に罪を清める水で身を清めるならば、清くなる。しかし、もし、三日目と七日目に身を清めないならば、清くならない。
- num 19:13
- すべて、死者の体に触れて身を清めない者は、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断たれる。清めの水が彼の上に振りかけられないので、彼は汚れており、汚れがなお、その身のうちにとどまっているからである。
- num 19:14
- 人が天幕の中で死んだときの教えは次のとおりである。そのとき天幕に入った者、あるいはその中にいた者はすべて、七日の間汚れる。
- num 19:15
- また、蓋をしていなかった、開いた容器もすべて汚れる。
- num 19:16
- 野外で剣で殺された者や死体、人骨や墓に触れた者はすべて、七日の間汚れる。
- num 19:17
- それらの汚れたもののためには、罪の清めのために焼いた雌牛の灰の一部を取って容器に入れ、それに新鮮な水を加える。
- num 19:18
- 身の清い人がヒソプを取ってその水に浸し、天幕とすべての容器およびそこにいた人々に振りかける。更に、人骨、殺された者、死体あるいは墓に触れた者に振りかける。
- num 19:19
- 三日目と七日目に、身の清い人が汚れた者に振りかける。汚れた者は、七日目に身を清め、衣服を洗い、体に水を浴びると、夕方には清くなる。
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