検索結果(新共同訳)
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- num 1:34
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、マナセから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:35
- すなわち、マナセ族の登録された者は三万二千二百人。
- num 1:36
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ベニヤミンから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:37
- すなわち、ベニヤミン族の登録された者は三万五千四百人。
- num 1:38
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ダンから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:39
- すなわち、ダン族の登録された者は六万二千七百人。
- num 1:40
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、アシェルから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:41
- すなわち、アシェル族の登録された者は四万一千五百人。
- num 1:42
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ナフタリから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:43
- すなわち、ナフタリ族の登録された者は五万三千四百人。
- num 1:44
- 以上が、モーセ、アロンおよびイスラエルの指導者十二名によって登録された者の数である。この十二名は、それぞれ家系の代表者であった。
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