検索結果(新共同訳)

 
num 30: 2
◆誓願の規定/モーセはイスラエルの人々の諸部族の長に語った。これは、主の命じられたことである。
num 30: 3
人が主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。すべて、口にしたとおり、実行しなければならない。
num 30: 4
女性がまだ若くて、父の家にいるとき、主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、
num 30: 5
父がその誓願や物断ちの誓いを聞いても、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。
num 30: 6
しかし、父がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて無効となる。父が彼女に禁じたのであるから、主は彼女を赦されるであろう。
num 30: 7
彼女が結婚することになったとき、依然として誓願中であるか、あるいは軽はずみに物断ちの誓いをしているならば、
num 30: 8
夫がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効である。
num 30: 9
しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。
num 30:10
しかし、寡婦および離婚された女性の誓願、すべての物断ちの誓いは有効である。
num 30:11
もし、妻が夫の家で誓願をし、あるいは物断ちを誓ってするとき、
num 30:12
夫がそれを聞いても、彼女に何も言わずそれを禁じない場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。

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