検索結果(新共同訳)

 
num 6: 2
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。男であれ、女であれ、特別の誓願を立て、主に献身してナジル人となるならば、
num 6: 3
ぶどう酒も濃い酒も断ち、ぶどう酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ぶどう液は一切飲んではならない。またぶどうの実は、生であれ、干したものであれ食べてはならない。
num 6: 4
ナジル人である期間中は、ぶどうの木からできるものはすべて、熟さない房も皮も食べてはならない。
num 6: 5
ナジル人の誓願期間中は、頭にかみそりを当ててはならない。主に献身している期間が満ちる日まで、その人は聖なる者であり、髪は長く伸ばしておく。
num 6: 6
主に献身している期間中、死体に近づいてはならない。
num 6: 7
父母、兄弟姉妹が死んだときも、彼らに触れて汚れを受けてはならない。神に献身したしるしがその髪にあるからである。
num 6: 8
ナジル人である期間中、その人は主にささげられた聖なる者である。
num 6: 9
もし人が思いがけず、突然自分のそばで死んで、献身のしるしである髪を汚したならば、七日目の清めの日に頭をそる。
num 6:10
そして八日目に、二羽の山鳩ないし家鳩を臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。
num 6:11
祭司が一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物としてささげ、その人が負った罪を清める贖いの儀式を行うと、その日に髪は清められる。
num 6:12
その人は改めて、主に献身してナジル人となる期間を定め、一歳の雄羊を賠償の献げ物として携える。最初の誓願期間は無効となる。その人の献身のしるしは汚されたからである。

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