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- num 1:31
- すなわち、ゼブルン族の登録された者は五万七千四百人。
- num 1:32
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ヨセフの子のうち、エフライムから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:33
- すなわち、エフライム族の登録された者は四万五百人。
- num 1:34
- 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、マナセから生まれた子孫については次のようになる。
- num 1:35
- すなわち、マナセ族の登録された者は三万二千二百人。
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