num 1:31
すなわち、ゼブルン族の登録された者は五万七千四百人。
num 1:32
兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ヨセフの子のうち、エフライムから生まれた子孫については次のようになる。
num 1:33
すなわち、エフライム族の登録された者は四万五百人。
num 1:34
兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、マナセから生まれた子孫については次のようになる。
num 1:35
すなわち、マナセ族の登録された者は三万二千二百人。