検索結果
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- num 28:29
- 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
- num 28:30
- あなたがたの贖いのためには、雄やぎ一頭とする。
- num 28:31
- あなたがたは、常供の全焼のいけにえとその穀物のささげ物のほかに、これらのものと――これらは傷のないものでなければならない――それらにつく注ぎのささげ物とをささげなければならない。
- num 29: 1
- 第七月には、その月の一日にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。あなたがたはどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなたがたにとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。
- num 29: 2
- あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。
- num 29: 3
- それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
- num 29: 4
- 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
- num 29: 5
- あなたがたの贖いのためには、罪のためのいけにえとして、雄やぎ一頭とする。
- num 29: 6
- これらは、定めによる新月祭の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、常供の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、および、それにつく注ぎのささげ物、すなわち、なだめのかおりとしての主への火によるささげ物以外のものである。
- num 29: 7
- この第七月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。
- num 29: 8
- あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなさい。これらはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
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