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- num 29:20
- 三日目には、雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
- num 29:21
- これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
- num 29:22
- 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
- num 29:23
- 四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
- num 29:24
- これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
- num 29:25
- 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
- num 29:26
- 五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
- num 29:27
- これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
- num 29:28
- 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
- num 29:29
- 六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
- num 29:30
- これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
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