lev 27: 6
また、一か月から五歳の子は、男子銀五シェケル、女子銀三シェケルである。
lev 27: 7
六十歳以上の人は、男子銀十五シェケル、女子銀十シェケルである。
lev 27: 8
もし、彼が貧しくて相当額が支払えない場合は、彼を祭司の前に立たせる。祭司が彼の支払額を定める。すなわち、彼が満願の献げ物をささげる資力に応じて祭司が決定する。
lev 27: 9
もし、主への献げ物として家畜を携える場合、主にささげるものはすべて、聖なるものとなる。
lev 27:10
それを他のものと替えたり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに替えてはならない。もし、その家畜を他の家畜と替えるならば、それも、替えたものも、聖なるものとなる。