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- num 15: 7
- 三分の一ヒンのぶどう酒をぶどう酒の献げ物として主にささげて、宥めの香りとする。
- num 15: 8
- 特別の誓願を果たすため、あるいは和解の献げ物として若い雄牛を焼き尽くす献げ物あるいはその他のいけにえとして主にささげるときには、
- num 15: 9
- 若い雄牛に加えて、十分の三エファの上等の小麦粉に二分の一ヒンのオリーブ油を混ぜた穀物の献げ物と、
- num 15:10
- 二分の一ヒンのぶどう酒をぶどう酒の献げ物としてささげる。それは、燃やして主にささげる宥めの香りである。
- num 15:11
- 雄牛一頭、あるいは雄羊、小羊、子山羊それぞれ一匹について、以上のようにささげる。
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