num 5: 8
その賠償を継ぐべき近親がいない場合、その賠償は主のものとなり、祭司が受け取る。このほかに、祭司はその人のために罪の贖いの儀式をする贖罪の雄羊を受け取る。
num 5: 9
同様に、イスラエルの人々が聖なる献げ物として祭司のもとに携えて来る礼物は、すべて祭司のものとなる。
num 5:10
人がそれぞれ、携えて来る聖なる献げ物は祭司のものとなり、人が祭司に与える物はみな祭司のものとなる。
num 5:11
◆姦淫の疑惑を持たれた妻の判決法/主はモーセに仰せになった。
num 5:12
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。ある人の妻が心迷い、夫を欺き、