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- num 15:27
- もし、個人が過って罪を犯したときは、一歳の雌山羊一匹を贖罪の献げ物としてささげなさい。
- num 15:28
- 祭司が、過って過失の罪を犯した人のために、主の御前に贖いの儀式をすると、彼の罪は赦される。
- num 15:29
- イスラエルの人々のうち、その土地に生まれた者も、あなたたちのもとに寄留する者も、過って罪を犯した場合には、同一の指示に従う。
- num 15:30
- ただし、土地に生まれた者であれ寄留者であれ、故意に罪を犯した者は、主を冒涜する者であり、その人は民の中から断たれる。
- num 15:31
- 彼は主の言葉を侮り、その命令を破ったのであるから、必ず断たれ、その罪責を負う。
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