num 6: 7
父母、兄弟姉妹が死んだときも、彼らに触れて汚れを受けてはならない。神に献身したしるしがその髪にあるからである。
num 6: 8
ナジル人である期間中、その人は主にささげられた聖なる者である。
num 6: 9
もし人が思いがけず、突然自分のそばで死んで、献身のしるしである髪を汚したならば、七日目の清めの日に頭をそる。
num 6:10
そして八日目に、二羽の山鳩ないし家鳩を臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。
num 6:11
祭司が一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物としてささげ、その人が負った罪を清める贖いの儀式を行うと、その日に髪は清められる。